沖縄県は、上告受理申立理由書を裁判所に提出しました。 リンクを取得 Facebook × Pinterest メール 他のアプリ 1/20/2024 02:31:00 午後 1月19日、沖縄県は 昨年12月20日に言い渡された代執行訴訟の高裁判決に対する上告受理申立て(12月27日提出済み)について、上告受理申立理由書を裁判所に提出しました。 上告受理申立書 👉こちら上告受理申立理由書 👉こちらなお、 昨年5年11月15日に言い渡された抗告訴訟の地裁判決に対する控訴について、1月17日に控訴理由書を裁判所に提出しています。控訴理由書 👉こちら リンクを取得 Facebook × Pinterest メール 他のアプリ コメント
1月26日 専修大学で辺野古訴訟に関するシンポジウムが開催されます 1/18/2024 09:35:00 午後 専修大学法学研究所 研究会・シンポジウム 沖縄・辺野古訴訟と地方自治 ~二つの辺野古訴訟を架橋する試み~ 日 時:1月26日(金)16時30分開場 17時開始 場 所:専修大学神田キャンパス 7号館731教室 東京都千代田区神田神保町3-8 ・水道橋駅(JR)西口より徒歩10 分 ・九段下駅(地下鉄/東西線、都営新宿線、半蔵門線)出口5より徒歩7分 ・神保町駅(地下鉄/都営三田線、都営新宿線、半蔵門線)出口A2より徒歩5分 【 プログラム 】 1 趣旨説明 山田健吾(専修大学教授) 2 報告 ◇ 「住民が問う辺野古新基地埋立訴訟~環境・防災の統制」 福井秀夫(政策研究大学院大学教授) ◇ 「沖縄県が問う辺野古新基地埋立訴訟」 白藤博行(専修大学名誉教授) ◇ コメント 山下竜一(専修大学教授) ● 参加には事前の申し込みが必要です。参加費は無料です。 ● 会場での参加もしくはオンラインでの参加をご希望の方は、2024 年1 月22 日(月曜日)までに、申し込み専用フォームよりお申し込みくださ い。 https://x.gd/FgY83 申し込み方法についてご不明な点がありましたら、 wohenokolitigationstudy@gmail.com までお知らせください。 ● オンライン参加を希望される方には、参加方法について前日までにメー ルでお知らせします。 ● 報告資料等のダウンロード方法については、参加をお申込みいただいた方に、前日までにメールにてお知らせします。 報告資料は会場に用意する予定ですが、可能な限りダウンロードをしてご持参いただくようお願いします。 【趣旨】 2013 年12 月に辺野古新基地建設のための辺野古・大浦湾海域の埋立てが承認されて以降、沖縄県と国との間で、この埋立承認をめぐって(埋立承認の職権取消しと撤回処分)、そして、埋立区域で軟弱地盤が「発覚」したのちは、変更不承認をめぐって裁判で争われてきました。ついに、この沖縄県と国との辺野古訴訟は、地方自治法上の代執行訴訟にいたっています。 一方、沖縄県の住民は、国を相手にした、もう一つの辺野古訴訟で争っています。国土交通大臣は、沖縄県知事による「埋立承認の撤回」と「変更不承認」の双方を取り消す裁決をしましたが、沖縄県の住民らが、こ... 続きを読む
行政法研究者声明 公表 9/27/2023 05:12:00 午後 行政法研究者有志による声明「9.4辺野古最高裁判決および国土交通大臣の代執行手続着手を憂う」を公表しました 声明 9.4辺野古最高裁判決および国土交通大臣の代執行手続着手を憂慮する 2023 年 9 月27日 行政法研究者有志一同 国土交通大臣(以下「国交大臣」)は、本年(2023年)9月19日、地方自治法第245条の8第1項に基づき代執行手続に着手し、防衛省沖縄防衛局(以下「沖防局」)がしていた、辺野古沖・大浦湾周辺海域の埋立てにかかる軟弱地盤改良工事のための埋立地用途変更・設計概要変更承認申請(以下「本件承認申請」)を承認するよう沖縄県知事(以下「知事」)に勧告した(以下「本件勧告」)。本件勧告は、本年9月4日に最高裁判所(以下「最高裁」)が、本件変更承認申請につき知事が2021年11月25日にした設計概要変更不承認処分(以下「本件不承認処分」)について、国交大臣が行った本件承認申請の承認を求める是正の指示(以下「本件是正の指示」)を適法とする判決(以下「本件判決」)を受けてなされたものである。しかし、本件判決の理由は、地方自治の本旨を理解しない不合理極まりないものであり、本件判決により本件是正の指示が適法であることが確定したとして、国交大臣が代執行手続に着手したこと、および、上記の勧告、さらには今後発出すると予想される指示に従って、知事が本件承認申請を承認することは、自治権保障の実効化のために制度設計されている地方自治法の関与制度の趣旨に沿わない、あるいは、関与制度の形骸化を助長するものである。 第一に、本件判決は、是正の指示と裁定的関与としての裁決といった本来別個の制度であるはずの2つの国の関与の制度の混同に基づくもので説得力に欠け、それどころか、地方自治の保障の観点からすると有害だからである。 本件是正の指示は、本件承認申請につき、公有水面埋立法第42条第3項(第13条ノ2第1項・第2項準用)に定める変更承認の要件を充足しないとしてされた本件不承認処分を違法と認定してされたものであるところ、最高裁は、本件不承認処分が前記条項に違反してなされたものであるか否かを審査することなく、沖防局がした審査請求に基づいて2022年4月8日に国交大臣がした本件不承認処分の取消裁決の拘束力を根拠にして、上記の認定をした。是正の指示と取... 続きを読む
福岡高裁那覇支部が、2月15日に関与取消訴訟(サンゴ類特別採捕不許可に対する是正の指示)につき判決を言い渡しました。 2/16/2024 03:57:00 午後 サンゴ採捕許可是正の指示取消訴訟について 判決 判決書 判決骨子 知事コメント 報道 沖縄タイムス 2024年2月16日 4:59 サンゴ採捕不許可 県敗訴 高裁那覇 「国の是正指示 適法」 琉球新報 2024/02/16 他の訴訟には影響せず デニー知事「対応検討していく」 辺野古サンゴ訴訟、県敗訴 続きを読む
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